自筆証書遺言、公正証書遺言の有効性⑧(名古屋地裁 令和2年6月19日)

【事案の概要】

 本件は,亡きA(以下「亡A」という。)の長男である原告が,亡A長女の被告Y1,同次女の被告Y2,遺言執行者である被告Y3及び被告Y4に対し,亡Aによる各遺言(以下「本件遺言1」,「本件遺言2」、「本件遺言3」、「本件遺言4」「本件遺言5」という。いずれも公正証書遺言である。)について,本件各遺言書作成時に亡Aには遺言能力がないため無効であると主張し無効確認を求めた事案です。

【裁判所の判断】

 裁判所は,本件遺言4及び本件遺言5はいずれも無効であるとして,遺言無効確認請求を認容しました(名古屋地裁 令和2年6月19日)。

【争点】

 本件各遺言書の有効か。

 裁判所は,以下のように判示し,本件遺言書4及び5は,遺言者の意思能力が欠如した状況の元に作成されたものであって無効であると判断しました。

1 Aの意思能力について

⑴ 本件遺言1ないし3が作成された時期(平成24年11月16日まで)

「亡Aは,平成23年3月28日時点で,長谷川式検査が25点(30点満点),MMSE検査が22点(30満点),CDR検査が概ね「疑い」があることを示す0,5であったし,同年4月8日時点でのADAS-JCOG検査でも13点(正常の場合は,0点で最も重度障害の場合は,70点)であったのであるから,認知機能に一定の低下が認められたとしても,その程度は軽いものである。」

⑵ 本件遺言4及び5が作成された時期(平成25年10月22日以降)

「亡Aは,化粧をしなくなった,洋服がだらしなくなったなどの行動変化が出現し,平成25年3月28日に検査を受けて,同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したものであり,この時期亡Aの症状が悪化したものと認められる。

亡Aについて,平成23年9月2日に確認されなかったが,新たに確認された症状として,①エピソード記憶障害の進行(1,2分前の事柄の記憶が障害されている),②混み入った話をすると理解できずあきらめること,③取り繕い現象で内容を理解しないまま適当な返事をすることなどが挙げられている(主治医の供述調書)。

そして,主治医は,同年9月20日,亡Aについて,財産管理に関する判断は全く不能である,財産を所有している認識がないあるいはその内容を認識できないとの診断をしており,同診断にいたる手続についてI医師が述べるところをふまえると,同判断は適正なものと認められる。

2⑴ 本件遺言書1ないし5の有効性

ア 本件遺言書1ないし3について 

「本件遺言書1ないし3が作成された時期は,亡Aに程度の軽い認知機能の低下が存していたにとどまる。

亡Aの精神機能,認知機能の状況からすれば,亡Aが当該遺言の内容を理解することができないとは認められない。」

「このほか,本件遺言書2には,亡A自身の想いを述べた長文の付言事項が付されていること,本件遺言書1ないし3を作成した各公証人が行っている遺言者に対する意思内容の確認の内容等をふまえると,本件遺言書1ないし3は,亡Aの意思に基づいて作成されたものであり,有効なものと認めるのが相当である。

イ 本件遺言書4及び5について

「本件遺言書4及び5が作成された時期は,亡Aは,財産管理に関する判断は全く不能であり,財産を所有している認識がないあるいはその認識ができていない状況からすれば,亡Aが本件遺言書4及び5の内容を理解することが可能であったとは認めがたい。」

「当時の亡Aの精神機能,認知機能の状況を前提とすると,本件遺言書4及び5が亡Aの意思に基づいて作成されたと認定することはできない。」

「そうすると,本件遺言書4及び5は,亡Aの意思能力が欠如した状況のもとに作成されたものであって無効である。」

【判決のポイント】

 本判決においても,裁判所は,遺言能力の判断に際して,客観的資料(特に平成25年3月28日の検査で同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したこと等)の他,遺言書の内容,遺言者の心身の状況(特に平成25年3月28日の検査で同時多発性散在性梗塞が生じていることが判明したこと等),健康状態,遺言についての意向等を総合考慮するという従来からの判断方法にしたがって結論を導いたものと考えられます。

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