遺産分割関連業務について

1.相続手続にお困りの方へ

遺産分割関連業務について

相続手続は複雑かつ煩雑なものであり、大変な労力がかかるケースも少なくありません。

相続手続の一例として、以下のような業務が挙げられます。

  • 相続人の調査
  • 財産の調査
  • 遺言の有無の調査 
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記、財産の名義移転手続
  • 相続税の申告、亡くなった方の所得に関する準確定申告

相続人間で争いのないケースであっても、以上のような遺産関連業務について、弁護士に相談したり、依頼したりするケースも増えています。

2.弁護士に依頼をするメリット

(1)相続人の調査

相続人を調査するためには、まず被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。これにより、被相続人の配偶者と子の有無が判明します。

そして、子がいない場合や子が死亡している場合には、さらに被相続人の両親や兄弟姉妹の戸籍謄本を取り寄せたり、死亡した子の相続人の戸籍謄本を取り寄せたりすることにより、最終的な相続人を確定させる必要があります。

戸籍謄本を取り寄せるためには、それぞれ市町村に対して、相続人であることを示して申請をしなければなりません。

その市町村が遠方だったりすると、一つの戸籍を取り寄せるだけで非常に手間や時間がかかることも少なくありません。

また、相続人の有無について、自分が調べた内容が本当に正確なのかという不安を抱くことも少なくありません。

相続人の調査を弁護士に依頼することで、上記のような手間もなく、かつ正確に相続人の有無を確定させることができます。

さらに、弁護士であれば、相続関係図を作成の上、各相続人の相続分についても正確なご案内をすることが可能です。

(2)財産の調査

被相続人の財産としては、不動産、預貯金、株式、自動車など様々なものがあります。

生前の被相続人との交流がなかった場合には、何も情報がない状態で一から財産調査をしなければなりません。

例えば、不動産については、被相続人名義で送られてくる固定資産税納付通知書の有無を確認する、市役所などで固定資産課税台帳(名寄帳)を取得するなどの調査をします。

また、被相続人名義の負債も相続の対象となるため、その調査も必要になります。

もし、被相続人名義の財産を超える負債が明らかになった場合には、相続放棄も考えなければならないなど、財産調査とともに負債の調査も不可欠といえます。

裁判所から選任される相続財産管理人、不在者財産管理人を経験する弁護士であれば、財産、負債の調査についてのノウハウもありますので、より確実な調査が可能です。

(3)遺言の有無の調査

本人が生前に遺言を残したと言っていたのに見当たらない、他の相続人が本人の遺言書を持っているがその後に作成されたものがあるかもしれないなど、本人の遺言の有無を調べたいというケースも少なくありません。

まず、法務局に保管されている公正証書遺言であれば、その有無を照会することができます。

また、令和2年に自筆証書遺言保管制度がスタートしましたので、法務局に保管されている自筆証書遺言の有無の調査も可能になりました。

遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見された場合、遺産分割協議の有効性を争うことになる等の無用の争いに発展する可能性もありますので、弁護士に依頼することで遺言書の有無を調査することも有益なものといえます。

(4)遺産分割協議書の作成

相続人間で遺産の分配が決まった後、遺産分割協議書を作成して全員が署名・押印をすることになります。

遺産分割協議書は、その後の不動産の名義移転や預貯金の解約等に必要なものですので、正確に作成しなければなりません。

もし、遺産分割協議書に不備があったりすると、改めて遺産分割協議書の作成を他の相続人に依頼しなければならないこともあります。

また、後に新たな遺産が見つかった場合の対応など、後にトラブルが発生しないように取り決めをしておくことも重要です。

相続トラブルに関する経験豊富な弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することで、遺産分割協議後のトラブルを予防することができます。

(5)不動産の名義移転、相続税の申告、亡くなった方の所得に関する準確定申告

不動産の名義移転や相続税申告は、司法書士や税理士に依頼するケースが多いです。

遺産関連業務について依頼を受けた弁護士から司法書士や税理士を紹介することも可能です(必要書類の引継ぎや情報共有も併せて行います)。

3.弁護士が介入しないことで起こり得るトラブル

相続事件に関して、たくさんのご相談やご依頼を受けてきました。

その中で、「もう少し早くご相談を受けていれば」と思う案件も少なくありません。

例えば、よく内容を理解しないまま遺産分割協議書に署名・押印をしてしまったというケースもあります。

この場合、他の相続人から口頭で受けた説明を鵜呑みにしてしまったという事情があったとしても、遺産分割協議書に署名・押印をしてしまっている以上これを覆すのは難しいといえます。

また、負債を全く考慮せずに、プラスの財産のみ遺産分割協議を成立させてしまったケースもあります。

この場合、すでに財産を相続してしまっている以上負債のみ相続放棄をすることはできません。

弁護士に遺産関連業務を依頼することで、正確な情報に基づき、安心して相続手続を完了することができると思います。

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