遺言書の作成を検討されている方へ

1.遺産分割事件を経験して感じること

遺言書の作成を検討されている方へ

遺産分割事件を扱っていると「遺言を残していただけていれば」と思うことが多々あります。

相続人の方々にもそれぞれ生前の人間関係や遺産に関する希望はあると思いますが、被相続人自身が決めた分割内容であれば、最終的には受け入れていただくことができ、親族間の無用な紛争を避けることができます。

そうであるにもかかわらず遺言が残されていないケースが多いのは、「書き方が分からない」「誰に相談すればよいのか分からない」と思われている方々が多いからだと感じています。

アルプス法律事務所では「相続」が「争続」にならないように、遺言書の作成のサポートに力を入れております。

どのようなご相談でも承りますので、ご気軽にお問合せいただければ幸いです。

2.遺言ができる人、できない人

遺言も法律行為ではあるものの、遺言者の最終的な意思を尊重するという趣旨から民法は有効な遺言ができる人の範囲を広く認めています。

以下の場合にも、遺言書を作成することが可能となります。

  1. 未成年者
    未成年者であっても15歳に達した者は、遺言をすることができます(民法第960条)。
  2. 成年被後見人
    成年被後見人であっても、遺言時に意思能力を有していれば、有効な遺言をすることができます(民法第962条)。
    ただし、成年後見人が事理弁識能力を一時回復した時に遺言をする場合には、医師2名以上の立合いが必要になります(民法第973条)。
  3. 被保佐人
    民法第13条1項に列挙された行為や同条2項により保佐人の同意を必要とされる行為を内容とする遺言であっても、単独で有効な遺言をすることができます(民法第962条)。
  4. 被補助人
    単独で有効な遺言をすることができます(民法第962条)。

3.遺言作成者の意思能力

民法は有効な遺言ができる人を広く認めています。

もっとも、当然のことながら、遺言作成当時に遺言者が遺言の内容を理解して判断できるだけの意思能力は必要であり、その能力を欠く状態で作成された遺言は無効となります。

そのため、遺言無効確認請求訴訟などの訴訟において遺言の有効性が争われる場合には、遺言作成当時の遺言者の意思能力の有無・程度について医療記録等の証拠に基づき激しく主張の応酬をすることになります。

もっとも、上記のような争いは遺言者が死亡した後に発生することになりますので、遺言書の方が高齢の場合などには、遺言作成時に弁護士による遺言者の意思能力の確認とこれを裏付ける証拠書類の保全をすることが必要なケースもあるかと思います。

4.自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言のなかでも、もっともメジャーなものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言とは、文字どおり、本人が全文を自分で書いて作成する遺言をいいます。

自筆証書遺言は遺言者本人が気軽に作成できるというメリットがあります。

他方、公正証書遺言は、公証役場に所属する公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成する文書になります。

公正証書遺言は公証役場に足を運ばなければならず、公正証書作成費用もかかりますので、手間や金銭的負担を伴いますが、遺言内容の確実性と信用性は自筆証書遺言より数段上だといえます。

相続開始後の遺言内容の解釈に関する争いや遺言そのものの有効性に関する争いを防ぐ意味でも、当事務所では、遺言書作成のご依頼をいただいた場合には公正証書遺言によるものとさせていただいております。

5.遺言執行者

遺言者は、遺言により、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができるとされています(民法第1006条1項)。

遺言者が死亡した後、遺言内容を法的に実現させ、完了させる手続を遺言執行といいます。

そして、この遺言執行に必要な一切の事務を執り行う者を遺言執行者といいます。

遺言の内容は多様なものを含み、例えば遺言による子の認知の場合には遺言執行者が認知届の提出をするなどの具体的な事務処理が必要なケースも存在します。

また、遺言の内容によっては遺言執行者が相続人間の紛争に巻き込まれることも考えられます。

そのため、遺言を作成に当たっては遺言執行者を誰に指定するかという点も重要な決定事項であり、この役割を法律の専門家である弁護士に依頼するケースも多いといえます。

そのため、当事務所においても遺言作成のご依頼の際には、併せて相続開始後の遺言執行者の業務の依頼もお受けしております。

6.遺留分権利者への配慮

遺言を作成する際には、相続発生後に受贈者や受遺者が無用な争いに巻き込まれないようにするためにも、遺留分権利者への配慮を検討する必要があります。

遺留分算定の基礎財産には、相続発生時点の遺産だけではなく、生前贈与や不相当な対価でされた有償行為(不相当に低い金額による売買など)等の生前の処分行為も広く含まれます。

また、受遺者や受贈者以外の遺留分権利者への生前贈与等がなされているのであれば、遺言とともにその証拠も保管しておくことが望ましいといえます。

遺言による紛争を避けるためにも、遺留分算定の基礎財産や具体的な遺留分の請求額を予測した上で、事前の準備をすることは有用です。

そして、当事務所では遺言作成時に上記のような遺留分に関する予測をより具体的に示すこともできますので、遺言の作成をお考えの方はぜひご相談いただければと思います。

7.アルプス法律事務所での公正証書遺言作成の流れ

STEP
まずは、遺言者と遺言に記載したい内容についての打ち合わせをします。
遺産の分け方や親族に伝えたいことなど、遺言に記載するか否かにかかわらず、しっかりと聞き取りをさせていただきます。
例えば、受遺者が遺言者よりも先に死亡してしまった場合はどうするのかなど、個々の事情により様々なケースが想定できますので、できる限り意向に沿ったものになるようにご提案等もさせていただきます。
STEP
聞き取った内容をもとに、弁護士が遺言の原案を作成します。
そして、その原案の内容について遺言者にご説明し、追加や訂正がないかどうかの確認をします。
STEP
遺言の原案について確認が取れた後、遺言公正証書の作成に向けて、弁護士が公証人とやり取りをします。
具体的には、公証役場で遺言公正証書を作成する日程の調整、遺言公正証書原案の確認、必要書類や費用の概算の聴取等を行います。
STEP
そして、実際に公証役場において、遺言者に遺言公正証書の内容をご確認いただいた後、公証人から遺言公正証書の交付を受けます。
なお、歩行が難しいなど、遺言者が交渉役場に行くことが困難なケースもあります。そのようなケースでは、遺言者宅(場合によっては介護を受けている施設等)への公証人の出張を依頼することで遺言公正証書を作成することも可能ですので、ぜひご相談いただければと思います。

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