顧問弁護士をお考えの方へ

1.顧問弁護士とは何か

顧問弁護士をお考えの方へ

顧問弁護士とは、事業者等との間で、一定の契約期間中、一定の法律事務を受託する旨の顧問契約を結ぶ弁護士をいいます。

もっとも、この法律事務(事業者に提供する法的サービスの内容)やその対価である顧問料の金額(※)は、法律事務所によって千差万別です。

以下、顧問契約における一般的なサービス内容と事業者のメリット、アルプス法律事務所における顧問契約の内容についてご説明します。

※(旧)日本弁護士連合会報酬基準によれば、事業者の場合には月額5万円以上とされていました。

2.一般的な顧問契約の内容

(1)法律相談

通常、弁護士に法律相談をする場合には、法律事務所に問い合せて予約を取り、その日時に法律事務所に来所することになります。そして、法律相談の後には、相談時間・内容に応じた法律相談料を支払うことになります。

他方、弁護士と顧問契約を結んだ場合、法律相談に関し、以下のようなメリットがあります。

法律相談の方法

顧問契約を結んだ場合、法律事務所に来所する方法の他、電話、メール等の方法により弁護士に法律相談をすることができるとされていることが多いです。

法律相談の時間と費用

顧問契約を結んだ場合、1か月当たり一定時間内であれば、法律相談料が無料であることが多いです(例えば、1か月5時間以内は法律相談料が無料になる等)。

なお、この無料となる時間数は、顧問料の金額に連動する場合も多いです(例えば、顧問料月額3万円のコースでは1か月当たり3時間まで、月額5万円のコースでは1か月あたり5時間まで法律相談が無料になる等)。

法律談の内容

一般的には、顧問契約上、会社そのものに関する相談に限られることが多いといえます。

(2)契約書のチェック

通常、弁護士に契約書のチェックを依頼する場合には、初回の法律相談料のほかに、別途、契約書チェックに関する弁護士費用を支払う必要があります。

他方、顧問契約を結んだ場合には、一定の範囲内であれば、この契約書チェックに関する弁護士費用が無料になることが多いといえます。

なお、契約書チェックの弁護士費用が無料になる範囲は、法律事務所によって異なります(例えば、1か月当たり契約書3通までは無料等)。

また、契約書チェックの範囲と顧問料の金額が連動する場合も多いといえます(例えば、顧問料月額3万円のコースでは1か月当たり契約書3通まで、月額5万円のコースでは1か月あたり5通までは無料等)。

(3)弁護士名での内容証明郵便の作成・発送

通常、弁護士名で容証明郵便の作成・発送を依頼する場合、初回の法律相談料のほかに、別途、弁護士を代理人とする委任契約を結び、弁護士費用を支払う必要があります。

他方、顧問契約を結んだ場合には、一定の範囲内で、弁護士名での内容証明郵便の作成・発送が無料になることが多いといえます。

なお、弁護士費用が無料になる範囲は、法律事務所によって異なります(例えば、1か月当たり1通までは無料等)。

(4)弁護士費用の減額

通常、弁護士に事件を依頼する場合には、初回の法律相談料のほかに、その法律事務所の報酬規程に基づき算出された着手金や報酬金を支払う必要があります。

他方、顧問契約を結ぶと、顧問契約の範囲を超えて弁護士に事件を依頼した場合に、着手金や報酬金の減額があることが多いです。

なお、減額になる割合は、法律事務所により異なります。

3.アルプス法律事務所の顧問契約の内容

アルプス法律事務所の顧問契約は、以下のような内容になります。

(1)法律相談

法律相談の方法

アルプス法律事務所では、ご来所による対面での法律相談はもちろんのこと、電話、FAX、メール、LINE等の法律相談もお受けしています。

実際に、顧問会社内に法律相談に関するグループラインを作り、このグループラインに投稿された法律相談に対して回答を返信するといった方法も行っています。

法律相談の時間と費用

アルプス法律事務所の顧問料は月額5万円(税込5万5000円)となりますが、法律相談料は時間無制限で無料とさせていただいております。

法律相談の内容

会社そのものに関する法律相談はもちろんのこと、代表者の個人的な法律相談も無料とさせていただきます。

さらに、従業員個人の法律相談も無料とさせていただいております(ただし、会社が相手方となる法律相談は除く。)。

(2)契約書のチェック

アルプス法律事務所では、顧問契約の範囲内で、特に契約書の通数・枚数を制限することなく、会社の実情を踏まえた契約書のチェックをさせていただいております。

また、チェックした内容を会社内部で共有しやすいように、出来る限り文章での回答をさせていただいております。

(3)弁護士名での内容証明郵便の発送

アルプス法律事務所では、簡易な内容証明郵便については、通数の制限を設けることなく、顧問契約の範囲内で承っております。

(4)弁護士費用の割引

アルプス法律事務所では、顧問契約を結ぶ事業者から事件の依頼を受けた場合、弁護士費用を2割減額させていただいております(※)。

加えて、当法律事務所では、顧問契約を結ぶ不動産会社のお客様(賃貸人)が当事者となる賃料滞納による建物明渡請求事件についても、同じく弁護士費用を2割減額とさせていただいております(※)。

これにより、賃料滞納による建物明渡請求に関するコスト削減のメリットはもちろんのこと、担当者の方々から賃貸人に対する弁護士介入による建物明渡請求のご案内がしやすくなるというメリットにつながればと思っています。

※ただし、当事務所の定める着手金・報酬金の最低金額を下限とさせていただいております。

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