遺産整理の手続について

遺産整理の手続について

ご家族が亡くなられると、死亡に伴う行政上の事務手続に加え、遺産整理に関する様々な手続が発生します。

これらの遺産整理の手続には、主に以下のような業務が挙げられます。

このうち、(6)の税金の申告を除き、弁護士が相続人の代理人として包括的に業務を行うことが可能ですので、まずはご気軽にご相談いただければと思います。

1.相続人の確定

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等を収集します。その上で、相続人を確定し、相続関係図を作成します。

2.遺産の確定

相続人の方からのヒアリングを実施し、不動産登記簿謄本や預貯金の残高証明書の収集をします。その上で、遺産目録を作成します。

3.遺産分割協議書の作成

相続人全員で、亡くなられた方の遺産の分け方を協議します。そして、決定した内容について、遺産分割協議書を作成します。

4.不動産の名義変更

遺産分割協議の結果、不動産を相続することになった相続人への名義移転(相続登記)をします。

5.預貯金の解約・払戻し

亡くなった方名義の預貯金を解約し、遺産分割協議で決定した内容のとおり、相続人に分配します。

6.税金の申告

生前に収入があった場合には、相続開始を知ったときから4か月以内に準確定申告をします。

また、遺産の総額が一定以上の場合には、相続開始を知ったときから10か月以内に、遺産分割協議で決定した内容に従って、相続税の申告をします。

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