家賃滞納による建物明渡請求の流れ

1.賃料催告及び解除通知

家賃滞納が3か月以上発生した場合、賃貸人としては、賃借人に対し、相当期間を定めて賃料の支払いを催告した上で、その期間内に支払がない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知をすることができます。

そして、相当期間内に賃料の支払いがなく延滞が続く場合には、その相当期間が経過した時点で賃貸借契約は債務不履行解除されます。

賃貸借契約が終了しますので、この時点で賃借人が任意に賃貸物件の明渡しをすることもあります。

2.訴訟提起

賃料催告及び解除通知の到達から相当期間が経過したにもかかわらず、賃料の延滞が続き賃貸物件からの退去もなされない場合には、建物明渡請求訴訟を提起することになります。

この訴訟では、建物明渡請求だけではなく、滞納賃料の請求も加えます。

そして、賃貸借契約上の保証人や連帯保証人がいる場合には、これらの者も賃借人とともに被告に加えることになります。

その後、裁判所において裁判が開かれますが、被告側が請求の内容を争わない場合(被告側が欠席した場合を含む)には裁判が終結します。

そして、判決言渡期日が指定され、同期日において賃貸物件の明渡しと滞納賃料の支払いを命じる判決が言い渡されることになります。

この判決が被告側(被告である賃借人、保証人、連帯保証人)である賃借人に到達した時点で、賃借人が任意に賃貸物件の明渡しをすることもあります。

3.強制執行(催告)

建物明渡しを命じる判決が言い渡され、その判決が確定してもなお賃借人が任意に明渡しをしない場合には、賃貸人は建物明渡しを求める強制執行の申立てをすることができます。

強制執行の申立て後の手続としては、まず催告手続の実施を行い、次に強制執行の実施(断行)を行うという流れになります。

一つ目の手続である「催告」とは、裁判所の執行官が現地に行き、明渡期限を定めた上で任意に建物を明け渡すよう求めることをいいます。

催告手続では、明渡期限等を記載した公示書を建物内に掲示することになります(賃借人が不在であっても、開錠して建物内に公示書を掲示します。)。

建物内に公示書を掲示された賃借人としては、強瀬執行(断行)が迫っていることを知ることになりますので、この時点で任意に建物を退去することも多いといえます。

4.強制執行(断行)

任意に建物の明渡しがなされなかった場合には、最終的に強制執行(断行)によって建物の明渡しを実現することになります。

具体的には、建物内に賃借人がいる場合には、執行官が強制執行を実施する旨を説明した上で、賃借人及び生計を同一にする家族等の荷物(目的外動産)を建物から運び出します。

他方、賃借人が不在であっても、同じく賃借人及び生計を同一にする家族等の荷物(目的外動産)を建物から運び出すことができます。

そして、賃借人らを退去させ、鍵の交換を行います。

これによって、賃借人の建物に対する占有が解かれ、建物明渡しが完了することになります。

なお、運び出された荷物(目的外動産)は執行官が指定する倉庫等の保管場所に一定期間(通常1か月ほど)保管されます。そして、期間内に賃借人が引き取りにこない場合には、その荷物(目的外動産)を売却または廃棄することで処分することになります。

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