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1.賃料滞納による債務不履行解除のタイミング
賃料滞納による建物明渡請求を行うためには、まず賃貸借契約を解除する必要があります。
そして、賃貸借契約を解除するためには、賃借人に対し、相当期間を定めて賃料の支払いを催告した上で、その期間内に支払がない場合には賃貸借契約を解除するという意思表示を通知する必要があります。
なお、この解除が有効とされるためには、法律に書かれているわけではありませんが、実務上3か月程度の賃料滞納が必要であると言われています。
そのため、迅速に建物明渡請求を行うためには、賃料滞納が3か月経過した時点で速やかに滞納賃料の催告と解除の通知を行うことが得策といえますので、2か月以上の賃料滞納が発生している場合にはまずは当事務所にご相談いただければ幸いです。
2.明渡完了までの期間の目安について
建物の明渡しを実現する方法としては、
- 賃借人による任意の明渡し
- 強制執行手続による建物の明渡し
の2つのパターンがあります。
まず、賃借人による任意の明渡し関しては、賃貸借契約が債務不履行解除された時点、建物明渡請求訴訟において明渡しを命じる判決が言い渡された時点、強制執行手続において執行官から明渡しの催告がなされた時点が大きなポイントになりますので、その都度任意の退去を求めていくことになります。
もっとも、いずれの時点でも賃借人が任意に建物を明け渡さない場合には、最終的に強制執行手続において建物内の荷物を搬出することによって明渡しを実現することになります。
強制執行手続により建物の明渡しを実現する場合がもっとも時間がかかるケースになります。
その場合の期間の目安としては6か月前後になるものと考えます。
3.明渡完了までにかかる費用について
当事務所の報酬規程を前提に、建物明渡完了までにかかる費用の目安についてご案内します。
(1)交渉段階でかかる費用
①弁護士費用
着手金として50,000円(税込55,000円)をいただきます。
②実費
内容証明郵便を発送する通信費がかかります。
(2)裁判までにかかる費用
①弁護士費用
追加着手として200,000円(税込220,000円)をいただきます。
②実費
- まず、訴状に貼る印紙代がかかります。
※印紙代は建物の固定資産税評価額に応じて決まります。 - 次に、裁判所に納める郵便切手代として6000円(被告が1名の場合)がかかります。
- また、訴状に添付する書類として、物件の登記簿謄本と固定資産税評価証明書が必要になります。これらを当事務所で取得する場合には1通当たり2,000円をいただいております。
(3)強制執行までにかかる費用
①弁護士費用
追加着手金として100,000円(税込110,000円)をいただきます。
②実費
- まず、強制執行申立後に裁判所に納める予納金が必要になります。
- そして、執行補助業者に支払う費用も必要になります。明渡しの際に建物内に残置された荷物をすべて搬出した上で一時的にこれらを保管します。
そして、一定期間内に賃借人が引き取りに来なければ、これらを処分しなければなりません。執行補助業者に支払う費用には、これらの荷物の搬出・運搬・保管・処分といった費用が含まれておりますので、物件の広さや荷物の量によって変わってきます。
(4)明渡しが実現した時点でかかる費用
①弁護士費用
交渉、裁判、強制執行のいずれかにより明渡しが実現した時点で、成功報酬金100,000円(税込110,000円)をいただきます。
また、滞納賃料を回収した場合には、回収した賃料の10%(税込11%)の成功報酬金をいただきます。